第61条の2の13(退去強制令書の発行に伴う難民認定証明書の返納)
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
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