第61条の2の3
法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第20条第2項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったとき、又は第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったときは、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第1項第1号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。
難民認定された人(在留等別許可を受けた人を除く)から、第20条第2項(在留資格の変更)による「定住者」への在留資格の変更の申請があったとき又は第22の2条2項(在留資格の取得)による「定住者」への在留資格の取得の申請があったときは、第20条第3項本文(在留資格の変更の該当性の判断)の規定に関わらず許可されます。
つまり難民認定された人には「定住者」の在留資格が与えられるということです。
ただし、前条(第61条の2の2)第1項第1号(上陸後6か月以内の難民認定申請)の規定を満たしている必要があります。
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