行政書士市井しんじ事務所

第61条の2の3

法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第20条第2項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったとき、又は第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったときは、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第1項第1号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。

難民認定された人(在留等別許可を受けた人を除く)から、第20条第2項(在留資格の変更)による「定住者」への在留資格の変更の申請があったとき又は第22の2条2項(在留資格の取得)による「定住者」への在留資格の取得の申請があったときは、第20条第3項本文(在留資格の変更の該当性の判断)の規定に関わらず許可されます。

 

つまり難民認定された人には「定住者」の在留資格が与えられるということです。

 

ただし、前条(第61条の2の2)第1項第1号(上陸後6か月以内の難民認定申請)の規定を満たしている必要があります。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る