行政書士市井しんじ事務所

第61条の2の11(難民に関する永住許可の特例)

難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであっても、これを許可することができる。

第22条第1項「永住許可」
第22条第2項本文「永住許可の要件(日本国の利益に合する)」
第22条第2項第2号「永住許可の要件(独立生計要件)」
難民認定を受けている人から永住許可の申請があった場合は、許可の要件である「日本国の利益に合することと「独立生計要件(独立の生計を営むに足りる資産またな技能を有すること)」を満たす必要はありません。

 

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