第61条の2の5(仮滞在の許可の取消)
法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
前条(第61条の2の4)第1項「仮滞在許可」
仮滞在許可を受けている外国人が以下の1つに当てはまるときは、仮滞在許可が取り消されてしまいます。
1 前条第一項の許可を受けた当時同項第4号から第8号までのいずれかに該当していたこと。
第4号「上陸拒否事由に該当」
第5号「退去強制事由に該当」
第6号「60日経過後の難民認定申請」「危険地域等から日本に直接入国していない」
第7号「犯罪等により懲役刑又は禁固刑を受けた」
第8号「退去強制令書の発付を受けている」
仮滞在許可を受けた当時、上記のいずれかに該当している人のことです。
2 前条第1項の許可を受けた後に同項第5号又は第7号に該当することとなったこと。
仮滞在許可を受けた後、上記のいずれかに該当するようになった人のことです。
3 前条第3項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
前条(第61条の2の4)第3項「仮滞在許可に付された条件」
仮滞在許可を受ける際に付けられた条件に違反した人のことです。
4 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
難民認定を不正によって受けようとする人のことです。
5 第25条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
第25条「出国の手続き」
出国の手続きをした人のことです。
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