行政書士市井しんじ事務所

第61条の2の6(退去強制手続との関係)

第61条の2の2第1項又は第2項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第24条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第5章に規定する退去強制の手続(第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。

第61条の2の2第1項「難民認定申請者の定住者の在留資格の許可」
第2項「難民認定申請者の在留特別許可」
第24条各号「退去強制事由」
上記の許可を受けた外国人は、退去強制事由に該当していることを理由としては、退去強制のための手続きは行われません。

2 第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で第61条の2の4第1項の許可を受けたものについては、第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であっても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第5章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。

第61条の2第1項「難民の認定」
第61条の2の4第1項「仮滞在許可」
第24条各号「強制退去事由」
難民認定申請中で仮滞在許可を受けた外国人は、退去強制事由に該当すると思われても、退去強制の手続きは行われません。

3 第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で、第61条の2の4第1項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなったもの(同条第5項第1号から第3号まで及び第5号に該当するものを除く。)について、第5章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第5項第1号から第3号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第52条第3項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第59条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。

第61条の2第1項「難民の認定」
第61条の2の4第1項「仮滞在許可」
同条(第61条の2の4)第5項第1号から3号、5号「仮滞在期間の終了事由」
第52条第3項「入国警備官による送還又は引き渡し」
難民認定申請中で仮滞在の許可を受けていない人又は仮滞在期間が終了した人について、退去強制の手続きを行う場合は、仮滞在期間の終了事由に該当する状態になるまでは、送還が停止されます。

4 第50条第1項の規定は、第2項に規定する者で第61条の2の4第5項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。

第50条第1項「裁決による在留特別許可」
第2項「難民認定申請者で仮滞在許可を受けている人の退去強制手続きの停止」
第61条の2の4第5項第1号から第3号「仮滞在期間の終了事由」
裁決による在留特別許可については適用されません。

 

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