第38条(調書の作成)
入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
入国警備官は、、「臨検」「捜索」「押収」した時は、調書の作成、立会人への閲覧(または読み聞かせ)、署名をさせ、自署しなければなりません。
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