行政書士市井しんじ事務所

第31条(臨検、捜索及び押収)

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。

入国警備官は、「臨検」「捜索」「押収」を行う時はあらかじめ、その所属官署の「地方裁判所」または「簡易裁判所」の裁判官の許可が必要です。

2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。

急を要する場合は、その場所の「地方裁判所」または「簡易裁判所」の裁判官の許可でも構いません。

3 入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第24条各号の1に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。

「臨検」「捜索」「押収」を行う場合は、それを裏付ける十分な資料が必要です。

 

容疑者以外の住居等を調査する時も、同様にそれを裏付ける十分な資料が必要です。

4 前項の請求があった場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。

 

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