第37条(押収の手続き)
入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
入国警備官のは欧州目録を作成して所有者に交付しなければなりません。
2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
押収した物が留置の必要のないものと認めたときは、速やかにこれを返却しなければなりません。
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