第29条(容疑者の出頭及び取調べ)
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
入国警備官の容疑者に対する取調べに対する規定です。
出頭を求め、取調べを行い、調書を取り、署名を求めます。
第4項では署名できない時または署名を拒んだときは、それを記録しておくということです。
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