行政書士市井しんじ事務所

第28条(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

入国警備官は「違反調査」の目的達成のためには必要な調査をすることが出来ます。

 

しかし、強制の処分(強制調査)を行う場合には、特別の規定(令嬢など)がある場合でないと行うことが出来ません。

2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

公務所または行使の機関は、入国警備官から報告を求められた場合はこれに応じなければなりません。

 

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