行政書士市井しんじ事務所

第5章 退去強制の手続き 第1節 違反調査

第5章 退去強制の手続き 第1節 違反調査(第27条〜第38条)記事一覧

入国警備官は、第24条各号の1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。第24条は「退去強制事由」の規定です。退去強制について入国警備官は「退去強制事由」に該当すると思われる外国人に対して「違反調査」をすることが出来ます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはな...

入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。入国警備官は「違反調査」の目的達成のためには必要な調査をすることが出来ます。しかし、強制の処分(強制調査)を行う場合には、特別の規定(令嬢など)がある場合でないと行うことが出来ません。2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団...

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだと...

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。入国警備官は容疑者だけでなく、「証人」に出頭を求め取調べを行うことが出来ます。2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるもの...

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。入国警備官は、「臨検」「捜索」「押収」を行う時はあらかじめ、その所属官署の「地方裁判所」または「簡易裁判所」の裁判官の許可が必要です。2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又...

入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。調査を行う時は、鍵を外したり、封を解いたりすることが出来ますよ、という規定です。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば...

入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。入国警備官の身分証の携帯義務と、請求があった時の提示義務の規定です。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時...

入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。入国警備官の調査には必ず「立会人」が必要です。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなって...

入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。入国警備官の調査は、日の出前と日没後には行うことが出来ません。ただし、許可状に特別の許可が有れば出来ます。2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。日没前に調査を開始した場合は日没後も調査を継...

入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。調査中は立ち入り禁止に出来ます。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相...

入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。入国警備官のは欧州目録を作成して所有者に交付しなければなりません。2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。押収した物が留置の必要のないものと認めたときは、速やかにこれを返却しなければなりません。行政書...

入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。入国警備官は、、「臨検」「捜索」「押収」した時は、調書の作成、立会人への閲覧(または読み聞かせ)、署名...

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