行政書士市井しんじ事務所

第27条(違反調査)

入国警備官は、第24条各号の1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

第24条は「退去強制事由」の規定です。

 

入国警備官は「退去強制事由」に該当すると思われる外国人に対して「違反調査」をすることが出来ます。

 

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