行政書士市井しんじ事務所

第34条(捜索又は押収の立会い)

入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

入国警備官の調査には必ず「立会人」が必要です。

 

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