第30条(証人の出頭要求)
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
入国警備官は容疑者だけでなく、「証人」に出頭を求め取調べを行うことが出来ます。
2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
証人への取調べも容疑者の取調べの時と同様に、調書への署名を求め、署名が出来ない時または拒んだ時はこれを記録します。
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