第33条(証票の携帯)
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
入国警備官の身分証の携帯義務と、請求があった時の提示義務の規定です。
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