第35条(時刻の制限)
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
入国警備官の調査は、日の出前と日没後には行うことが出来ません。
ただし、許可状に特別の許可が有れば出来ます。
2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
日没前に調査を開始した場合は日没後も調査を継続できます。
3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
1 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
2 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。
上記のように夜間にしか調査出来ない、または夜間でも人の出入が多い場所については、時間の制約がありません。
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