第32条(必要な処分)
入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
調査を行う時は、鍵を外したり、封を解いたりすることが出来ますよ、という規定です。
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