行政書士市井しんじ事務所

第32条(必要な処分)

入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

調査を行う時は、鍵を外したり、封を解いたりすることが出来ますよ、という規定です。

 

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