第4章 在留及び出国 第2節 在留資格の変更及び取消し等(第20条〜第22条の5)記事一覧
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第1の2表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動...
高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更は、前条第1項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。「高度専門職1号」の在留資格は,我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入...
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。在留期間が過ぎてしまうとその在留資格で日本に滞在することは出来ませんが、在留期間の更新をすることで日本に滞在することが出来ます。在留期間ごとに帰国して新たに在留資格を所得して来日することも出来ますが、極めて不経済です。従って多くの外国人は在留期間を更新して、引き続き同じ在留資格で日本に滞在しています。...
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。永住者への在留資格を変更しようとする場合は「在留資格の変更手続き」ではなく、「永住許可の申請手続き」が必要となります。永住許可の申請手続きには、「在留資格の変更手続き」「在留期間の変更手続き」にある期間の特例がありません。(申請をしていれば最大2か...
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。「日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留するこ...
前条第2項から第4項までの規定は、第18条の2第1項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第1又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。難民の人には以下のような規定があります...
法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。在留資格の取消しとは,日本に在留する外国人が,下記の各条件に該当する場合は,当該外国人の在留資格を取り消す、という制度です。それ...
法務大臣は、前条第1項に規定する外国人について、同項第7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請又は第22条第1項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。前条(第22条の4)第1項((在留資格の取消)前条(第22条の4)第7項(在留資格の取消による出国の期間)第20条第2項(在留資格の変更)...