行政書士市井しんじ事務所

第22条(永住許可)

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

永住者への在留資格を変更しようとする場合は「在留資格の変更手続き」ではなく、「永住許可の申請手続き」が必要となります。

 

永住許可の申請手続きには、「在留資格の変更手続き」「在留期間の変更手続き」にある期間の特例がありません。(申請をしていれば最大2か月の猶予があります。)

 

従って、永住許可の申請中に在留期間が切れてしまう場合には、在留期間の更新の申請も行っておく必要があります。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

上記は永住許可を受けるための条件です。

 

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3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

4 第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

 

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