行政書士市井しんじ事務所

第22条の3

前条第2項から第4項までの規定は、第18条の2第1項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第1又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。

難民の人には以下のような規定があります

 

第18条の2第1項(一時庇護のための上陸の許可)で上陸を許可された外国人は「30日以内」ではなく「上陸期間内」となります。

 

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