行政書士市井しんじ事務所

第22条の5(在留資格の取消しの手続きにおける配慮)

法務大臣は、前条第1項に規定する外国人について、同項第7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請又は第22条第1項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

前条(第22条の4)第1項((在留資格の取消)
前条(第22条の4)第7項(在留資格の取消による出国の期間)
第20条第2項(在留資格の変更)
第22条第1項(在留期間の更新)
在留資格の取消しを行う場合には、日本に滞在できる許可申請(変更、更新、永住者の許可申請)の機会を与えることを義務付けています。

 

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