行政書士市井しんじ事務所

第20条の2(高度専門職の在留資格の変更の特則)

高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更は、前条第1項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。

「高度専門職1号」の在留資格は,我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため,従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として,他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。

 

「高度専門職1号」の在留資格は,就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け,その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。なお,「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が,活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても,在留資格変更許可申請が必要です。

 

高度専門職で在留する外国人においては日本への貢献度が大きいことから様々な優遇措置が設けられています。

2 法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

上記でも述べたように高度専門職での在留資格にはポイント制が設けられています。

 

一定以上のポイントが得られない場合は、高度専門職での在留資格は得られません。

3 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

 

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