行政書士市井しんじ事務所

第21条(在留期間の更新)

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

在留期間が過ぎてしまうとその在留資格で日本に滞在することは出来ませんが、在留期間の更新をすることで日本に滞在することが出来ます。

 

在留期間ごとに帰国して新たに在留資格を所得して来日することも出来ますが、極めて不経済です。

 

従って多くの外国人は在留期間を更新して、引き続き同じ在留資格で日本に滞在しています。

 

この時に行うのが在留期間の更新の手続きです。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

在留期間の更新は、法務省令で定められた手続きにで行わなければなりません。

3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

在留資格の更新は、引き続き同じ在留資格で在留することが前提です。

 

従前の在留期間中に他の職業に従事したが在留資格の変更手続きを行っていない、日本人の配偶者等の在留資格で在留していたが離婚をしたなど、在留資格の変更手続きを行っていないと在留期間の更新時にトラブルとなってしまいます。

 

在留期間中に変更が有った場合は届け出るようにしましょう。

4 第20条第4項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第5項の規定は第2項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

第20条の第4項(在留カード等の交付・記載)
第20条の第5項(在留資格変更の効力の発生時期))
在留資格の変更の規定を準用しています。

 

つまり、在留資格の更新が許可されれば新たに在留カードが交付されます。また、在留カードが交付されたときからその効力が発揮されます。

 

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