第22条の2(在留資格の取得)
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
「日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人」とは日本に滞在しながら日本国籍を離脱した人のことです。
大きく2パターンの例が考えられます。
1つは二重国籍(父母の片方が外国人で出生時に両方の国籍を有している)の人が日本に居ながら日本国籍を離脱する場合。です。
もう1つは外国人の間に生まれた子供です。
日本国籍を離脱すると外国人となるため、日本に在留する場合には何らかの在留資格が必要です。
この場において、期間の猶予を認めた規定です。
上記の例でいうと日本国籍を離脱した時、又は外国人の子供と出生した時には在留資格を取得していないので不法滞在となってしまいます。
この場合には60日間に限り日本に在留できますよ、という規定です。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
前項の規定では60日間に限り日本に滞在できますよ、という規定でした。
しかし60日間を過ぎても日本に滞在することも考えられます。
この場合は、発生事由の日(国籍を離脱した日、出生した日)から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
申請しなければ60日を過ぎた時点で不法滞在となってしまいます。
具体的な申請としては「日本人の配偶者等」や「家族滞在」となるでしょう。
3 第20条第3項本文及び第4項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから