第20条(在留資格の変更)
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3
項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第1の2表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
在留資格には制限があります。
受けている在留資格によって活動できる内容が違います。
在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更を行い、新しい在留資格の変更の許可を受けなければなりません。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。
在留資格の変更の許可申請は、規定の手続きに従って、法務大臣に対して行います。
第22条第1項「永住許可申請」については、別にルールが定められています。詳しくは第22条解説をご覧ください。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
1 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき
当該外国人に対する在留カードの交付
中長期在留者には「在留カード」が交付されます。
2 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき
当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
短期滞在等の在留資格で滞在する外国人(中長期在留者以外の外国人)には在留カードは交付されません。
この場合は旅券(パスポート)に必要事項が記載されます。
3 第1号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき
当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第3項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第2項の規定による申請があつた場合(30以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
在留期間が過ぎても許可が下りない場合は不法滞在になるのでしょうか?
審査には時間が掛かります。
在留期間の満了日ギリギリに申請した場合は、在留期間が過ぎてしまいます。満了日を過ぎると在留資格申請中という不安定な状態に置かれます。
ここでは以下のような特例を設けています。
従前の在留期間が過ぎても、在留資格の更新の申請がされていれば
- @ 処分がされるまで(許可または不許可の決定がされるまで)
- A 満了日から2か月
の、いずれか早い時までは従前の在留資格で在留することが出来ます。
不許可となった場合や、処分が出ないまま2か月が経過した場合には在留資格がなくなってしまいます。
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