第22条の4(在留資格の取消し)
法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
在留資格の取消しとは,日本に在留する外国人が,下記の各条件に該当する場合は,当該外国人の在留資格を取り消す、という制度です。
それではその条件を1つづつ見ていきましょう。
1 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
上陸する際にウソの事実を告げて、本来なら上陸することが出来ないのに上陸してしまった人のことです。
2 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
「本邦において行おうとする活動」とは、申請した在留資格のことです。
申請した在留資格で活動していなかった場合は取消しの対象となります。
例としては偽装結婚や申請した在留資格以外の仕事に就労している場合などです。
「これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする」とは、過去に何度か上陸許可や在留資格などを得ていた場合で、直近(最後に受けた上陸許可または在留資格の許可)に受けたの許可のことを言います。
つまりそれ以上前の許可関係においては問題になりません。
3 前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
1号又は2号に該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合のことです。
本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請人に故意があることは要しません
つまり、しっかり確認せずに提出した書類に不備があった場合でも取り家気事由となることがあります。
4 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
許可申請の際に提出する書類にもウソがあってはいけません。
5 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
第50条第1項(裁決による特例)
第61条の2第2項(難民認定)
上記について、不正の手段で許可を受けた場合は、その許可が取り消されてしまいます。
6 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
せっかく取得した在留資格での活動を実際に行っていない場合は在留資格が取り消されてしまいます。
リミットは3カ月です。3カ月以上にわたって許可を得た資格での活動をしていないと、取消事由となってしまいます。
7 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
今度は配偶者等としての地位についてです。
「日本人としての配偶者等」
「永住者の配偶者等」
としての活動を6カ月以上行っていない場合も取消となります事由。
配偶者等とは、配偶者や子がそれに該当します。
ここでは主に「配偶者」、つまり「偽装結婚」の問題に対する規制となっています。
8 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
新たに中長期在留者となった場合には、居住地を定手から14日以内に届け出ることが義務付けられています。
90日を過ぎても届出をしないような人は在留資格が取り消されることになってしまいます。
9 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
転居した場合も最低90日内に届け出ないといけません。
10 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
ウソをついてはいけません。
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
在留資格の取消しをしようとする場合には,入国審査官が,在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており,当該外国人は,意見の聴取に当たって意見を述べ,証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
規定の手続きを行わない場合は、即在留資格が取り消されてしまいます。
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送付して行う。
7 法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
30日を上限として出国のために必要な期間が指定され,当該期間内に自主的に出国することになります。
指定された期間内に出国しなかった場合は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。
8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
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