行政書士市井しんじ事務所

第3章 上陸の手続き 第4節 上陸の特例

第3章 上陸の手続き 第4節 上陸の特例(第14条〜第18条の2)記事一覧

第十四条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第五条第一項各号のい...

第十四条の二 入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であって、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗っている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの...

第十五条 入国審査官は、船舶に乗っている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。通過上陸とは下船した寄港地と、上陸後に帰船する寄港地が異なる場合(例 東...

第十六条 入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつ...

第十七条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗っている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。緊急上陸とは、船舶等に乗っている外国人が急病やケガなどで上陸に...

第十八条 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。遭難による上陸の許可に関する規定です。こ...

第十八条の二 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があった場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。難民などとして庇護(ひご 助けること、守ること)を求めてやってきた乗員の上陸許可に対する規定です。一 その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃...

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