行政書士市井しんじ事務所

第16条(乗員上陸の許可)

第十六条 入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

@外国人である乗員(日本において乗員となる者を含む)が
A船舶等の乗り換え、休養、買い物などで
B15日以内の上陸を希望し
Cその者が乗り込む船舶の船長またはその運送業者から申請があったとき
は、乗員上陸の許可をすることができる。

2 入国審査官は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。

第1項は1回毎の規定ですが、ここでは数次(2回以上)にわたって上陸する場合の規定です。

一 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があったとき。

@日本と外国を定期(または頻繁に)就航する船舶の外国人の乗員が
A許可を受けた日から1年間、数次にわたり
B休養、買い物などで船舶が日本にある間に、上陸を希望し
Cその船舶の船長または運送業者から申請があったとき
は、乗員上陸の許可をすることが出来ます。

二 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から十五日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であって、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があったとき。

航空便を定期就航させている場合の運送業者に所属する外国人に対しての規定です。
上記の規定との違いは、
@上陸が期間15日以内であること
A申請者が運送業者のみであること
です。

3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。

4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。

5 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。

6 第十四条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。

第14条第1項ただし書きは、上陸拒否事由に該当する場合は上陸を拒否できるという規定です。

7 入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。

8 入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

当該乗員が第5条第1項各号(上陸拒否事由)に該当することになった場合は、直ちに乗員上陸の許可が取り消されます。

9 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

前項の場合を除き、引き続きその許可を与えておくことが適当でない場合は、出国のために必要な期間を指定して、その許可を取り消すことが出来ます。

トップへ戻る