行政書士市井しんじ事務所

第3章 上陸の手続き 第1節 上陸のための審査

第3章 上陸の手続き 第1節 上陸のための審査(第6条〜第9条の2)記事一覧

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けた...

入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。入国審査官は外国人から上陸許可の申請があった場合は、上陸のための条件に適合しているかの審査をしな...

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとす...

入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。入国審査官は、第7条第1項(入国審査官の審査)の審査を行う場合には、乗り込むことが出来ます。今回は短くて読みやすい条文でしたね。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時...

入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。入国審査官は日本に上陸しようとしている外国人が上陸のための条件を満たしている場合名には、その外国人に上陸許可の証印をしなければなりません。2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出...

出入国在留管理庁長官は、前条第8項第1号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。第9条第8項第1号ハは、特定登録者カードの取得に関する条件が規定されています。出入国在留管理庁長官は入国審査官を通して交付することになります。特定登録者カードとは、一定の条件を満たす外国人に交付されるカードのことで、このカード...

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