行政書士市井しんじ事務所

第6条(上陸の申請)

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持して居なければなりません。

2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

日本に上陸しようとする外国人は,原則として法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。

3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によって個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

上陸の申請をしようとする外国人は,法令により提供が免除されている場合を除き,入国審査官に対し,個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければなりません。

 

免除されている場合とは以下のと場合です。

1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)

特別永住者についてはこちら

2 16歳に満たない者
3 本邦において別表第1の1の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
4 国の行政機関の長が招へいする者
5 前2号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

 

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