第9条の2(特定登録者カード)
出入国在留管理庁長官は、前条第8項第1号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
第9条第8項第1号ハは、特定登録者カードの取得に関する条件が規定されています。
出入国在留管理庁長官は入国審査官を通して交付することになります。
特定登録者カードとは、一定の条件を満たす外国人に交付されるカードのことで、このカードを利用することで、出入国時の審査を簡素化することが出来ます。
2 特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二 特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
特定登録者カードの記載事項は、氏名、生年月日、国籍、カード番号、交付年月日及び有効期限です。
3 特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第8項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第6条第3項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
特定登録者カードには顔写真も表示されます。この写真は第6条第3項(データ化された個人情報)などを利用することが出来ます。
4 前2項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
氏名や顔写真などを表示する代わりにICチップなどにデータを記録させておくことも出来ます。
6 特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して3年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
有効期限に関する規定です。
?交付の日から3年
A旅券の有効期限
のいずれか早い日が経過するまでの期間です。
7 特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
一 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
二 特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
失くしたり壊れたりした場合は再交付を申請することが出来ます。
8 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
再交付を受けた場合でも、従前に交付を受けた日から3年間が有効期限となります。
特定登録者カードの詳細はこちら(トラスティド・トラベラー・プログラム)
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから