行政書士市井しんじ事務所

第9条(上陸許可の証印)

入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

入国審査官は日本に上陸しようとしている外国人が上陸のための条件を満たしている場合名には、その外国人に上陸許可の証印をしなければなりません。

2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

第5条第1項第1号、第2号の規定とは「感染症」、「精神上の障害」の規定のことです。

 

専門家である医師の判断が必要になります。

3 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

入国審査官は旅券(パスポート)に、在留資格と在留期間の記載されたスタンプを押します。これが証印となります。

 

再入国許可を受けている場合はこの証印は必要ありません(再入国許可の証印になります)。

 

詳しくはこちら

4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

施行規則第7条第3項に記録される個人情報の規定が有ります。
1 氏名
2 国籍の属する国籍・地域
3 生年月日
4 性別
5 上陸年月日
6 上陸する出入国港
7 特定登録者カードを所持する者は在留資格及び在留期間

1 第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあっては、次条第1項又は第八8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
2 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供していること。

5 入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

6 第1項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

7 外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第1項、第10条第8項若しくは第11条第4項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

8 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

施行規則第7条の2に「希望者登録」についての規定が有ります。
登録について提示する書類は以下の書類です。
1 旅券(再入国許可書を含む。)
2 中長期在留者にあつては、在留カード
3 特別永住者証明書

1 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
イ 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者
ロ 第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ハ 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者

(1) 本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(2) 第1項、第10条第8項若しくは第11条第4項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
回数は、出頭の日以前1年以内に2回です。(施行規則第7条の2第2項)
(3) 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4) その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
以下の要件に該当する必要があります。(施行規則第7条の2第3項)

 

1 法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、法務大臣が告示をもつて定める国、地域(法第2条第5号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。

 

2 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 希望者登録の申請の時点において、一年以上継続して次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にあり、かつ、当該申請後も引き続き当該地位にあることが予定される者であること。
(1) 我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(2) 前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(3) 国際機関
(4) 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)
(5) 金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社
(6) 我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が5億円以上のもの
ロ イ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。

 

3 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。

 

4 出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。

2 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供していること。
3 当該登録の時において、第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る