行政書士市井しんじ事務所

第7条の2(在留資格認定証明書)

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 

法務大臣は、その外国人から申請があった時は在留資格認定証明書を交付することが出来る、という規定です。

 

外国人は日本に入国する前に現地の大使館等で査証(ビザ)を取得しなければなりません。

 

この査証の審査には在留資格の該当性があります。

 

あらかじめ在留資格がありますよ、という証明書があればその手間が省け査証の発給がスムーズに進みます。

 

短期滞在の外国人はこの規定からは除外されています。

 

施行規則第6条
在留資格認定証明書を提示しない者は、上陸許可要件を満たしていることを自ら立証しようとする場合は、以下の資料を提出しなければなりません。

 

多くの場合は、在留資格証明書の交付を予め受けてから上陸します。

 

この交付の際には上陸許可基準を満たしているかも審査されています。

 

在留資格認定証明書を持っていない場合は、まだ上陸のための審査が済んでいないので、それを証明する資料を提出してください。ということです。

 

別表第3(第6条、第6条の2、第20条、第21条の3、第24条関係)

在留資格  活動 資料
外交 法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用 法別表第1の1の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授 法別表第1の1の表の教授の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術 法別表第1の1の表の芸術の項の下欄に掲げる活動

1 活動の内容、期間及び地位を証する文書
2 芸術活動上の業績を明らかにする資料

宗教 法別表第1の1の表の宗教の項の下欄に掲げる活動

1 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
2 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
3 宗教家としての地位及び職歴を証する文書

報道 法別表第1の1の表の報道の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
高度専門職 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動

1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号。以下「高度専門職省令」という。)第1条第1項第1号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第2号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第3号に該当することを明らかにする資料
2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が3年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類

経営・管理 法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動類の写し)

1 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
2 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
3 事業所の概要を明らかにする資料
4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
5 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書

法律・会計業務 法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動

1 法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
2 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

医療 法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動

1 招へい機関の概要を明らかにする資料
2 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
3 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

研究

法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動

1 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
2 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書

教育 法別表第1の2の表の教育の項の下欄に掲げる活動

1 招へい機関の概要を明らかにする資料
2 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
3 職歴を証する文書
4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

技術・人文知識・国際業務 法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

1 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
3 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

企業内転勤 法別表第1の2の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動

1 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
2 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
3 外国の事業所(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
4 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
5 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
6 卒業証明書及び経歴を証する文書

介護

法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動

1 招へい機関の概要を明らかにする資料
2 介護福祉士の資格を有することを証する文書
3 基準省令の表の法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第1号に該当することを明らかにする資料
4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

興行

法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動

1 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第1号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第1号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第1号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第1号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
2 基準省令の興行の項の下欄第2号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
3 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
4 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書

技能 法別表第1の2の表の技能の項の下欄に掲げる活動

1 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
3 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

技能実習 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動

1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動を行おうとする場合 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
3 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
4 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
5 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第3号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
六 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第3号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)

文化活動

法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動

 

1 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
2 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料

短期滞在 法別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動

1 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
2 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
3 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料

留学 法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動

1 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
2 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
3 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
4 申請人が基準省令の表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第1号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
5 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料

研修 法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動

1 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
2 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
3 職歴を証する文書
4 基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第4号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
5 送出し機関(申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
6 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し

家族滞在 法別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動

1 扶養者との身分関係を証する文書
2 扶養者の在留カード又は旅券の写し
3 扶養者の職業及び収入を証する文書

特定活動 法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動

1 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
2 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書

日本人の配偶者等 法別表第2の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動

1 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
2 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書

永住者の配偶者等 法別表第2の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動

1 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
2 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書

定住者 法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動

1 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
2 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

在留資格認定証明書の申請は受け入れ機関の職員の他、日本に滞在する親族、申請取次行政書士などが行うことが出来ます。
施行規則第6条の2
在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、指定されて様式の申請書等を地方入国管理局に出頭して提出しなければなりません。
これは代理人でも行えます。
代理人となるのは以下の表の者です(別表第4)。

 

さらに、以下の者が手続きを行う場合には、出頭不要です。
1 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
2 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
3 当該外国人の法定代理人

 

別表第4(第6条の2関係)

活動 代理人
外交

1 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
2 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員

公用

1 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
2 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員

教授 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
芸術 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
宗教 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
報道 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
高度専門職

1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員

法律・会計業務 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
医療 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
研究

1 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
2 本人が転勤する本邦の事業所の職員

教育 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
技術・人文知識・国際業務 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
企業内転勤 本人が転勤する本邦の事業所の職員
介護 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
興行 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
技能 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
技能実習

1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員
2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員

文化活動

1 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
2 本人を指導する専門家
3 本邦に居住する本人の親族

留学

1 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
2 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族3
 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族

研修 受入れ機関の職員
家族滞在

1 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
2 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者

特定活動 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
日本人の配偶者等 本邦に居住する本人の親族
永住者の配偶者等 本邦に居住する本人の親族
定住者 本邦に居住する本人の親族

 

3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

特定技能の在留資格を受けれる外国人は各産業ごとに人数の上限の目安が設けられています。

 

各関係行政機関の長が、その分野において人材が確保されたと判断した場合は、それ以上証明書を交付しないように要請できます。

 

現実には特定技能の制度開始以来、この在留資格で日本に来る外国人はごくわずかです。

4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。

法務大臣は、前項の規定により要請があった場合は、証明書の交付の停止の措置をとることになります。

5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

法務大臣は証明書の停止の措置をとった場合でも再度人材不足などの状況が発生した場合は、各関係行政機関の要請により再度証明書を発行する措置をとることになります。

 

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