第18条(遭難による上陸の許可)
第十八条 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
遭難による上陸の許可に関する規定です。
こちらも前条(緊急上陸の許可)同様、人道的な見地からの規定です。
@遭難船舶等に乗員する外国人の救護のため
A救護事務を行う市町村長、救護した船舶の船長、遭難船舶の船長またはその運送会社からの申請により
その外国人に、遭難による上陸の許可をすることが出来ます。