行政書士市井しんじ事務所

第17条(緊急上陸の許可)

第十七条 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗っている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

緊急上陸とは、船舶等に乗っている外国人が急病やケガなどで上陸による治療などが必要な場合に、ビザなどの発給によることなく上陸することです。

 

人道的な上陸許可になります。

 

@外国人が緊急に上陸する必要があり
Aその船舶の船長または運送の申請により
B指定された医師の診断により
Cその事由が亡くなるまでの間
は、緊急上陸の許可をすることが出来ます。

2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。

3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

4 第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

緊急上陸許可で上陸した外国人の生活費、治療費など、上陸中の一切の費用は、その船舶の船長または運送業者が負担しなければなりません。

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