第15条(通過上陸の許可)
第十五条 入国審査官は、船舶に乗っている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
通過上陸とは下船した寄港地と、上陸後に帰船する寄港地が異なる場合(例 東京で下船して上陸し、次の寄港地である大阪で帰船することにして、途中の観光地(名古屋など)を陸路等で通過する場合)などの上陸のことです。
@船舶に乗っている外国人(乗員を除く)が通過上陸を希望
Aその船舶の船長またはその運航会社の申請があったとき
は、通過上陸を許可することが出来ます。
2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
@船舶等に乗っている外国人(乗員を除く)が
A上陸後3日以内に
Bその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため
C日本国内を通過することを希望し
Dその千兆または運送の申請があったとき
は、通過上陸を許可することが出来ます。
3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。
5 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
6 第十四条第一項ただし書の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。
第14条第1項ただし書きは、上陸拒否事由に該当する場合は上陸を拒否できるという規定です