第18条の2(一時庇護のための上陸の許可)
第十八条の二 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があった場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
難民などとして庇護(ひご 助けること、守ること)を求めてやってきた乗員の上陸許可に対する規定です。
一 その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入った者であること。
難民条約第一条A(2)の規定
(2)1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを 望まない者。
二以上の国籍を有する者の場合には、「国籍国」とは、その者がその国籍を有する国のいずれをもいい、迫害を受けるおれがあるという十分に理由のある恐怖を有するという正当な理由なくいずれか一の国籍国の保護を受けなかったと しても、国籍国の保護がないとは認められない。
つまり、外国人が、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由として、その生命、身体または身体の自由が奪われるおそれのある人で、日本に来た場合の上陸の許可に関する規定です。
二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇ひ護許可書を交付しなければならない。
4 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
一時庇護のための上陸許可を与える場合には、上陸期間、住居及び行動範囲などの条件を付けることが出来ます。