第14条の2(船舶観光上陸の許可)
第十四条の二 入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であって、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗っている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間三十日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗っている外国人にあっては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。
船舶観光とは、クルーズ船などで日本と外国を就航し、寄港地で上陸等をして各地を観光することです。
この船舶観光においての規定が掛かれています。
@指定旅客船に乗っている外国人が
A寄港する日本の出入港において下船し、その都度出航までに帰船することを条件として
B30日以内(日本の寄港地が1か所の場合は7日)の上陸を希望し
Cその指定旅客船の船長またはその運航会社から申請があったとき
は、船舶観光上陸を許可することが出来ます。
2 入国審査官は、指定旅客船に乗っている外国人(乗員を除く。)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があったときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。
前項の規定は1回毎の寄港手続きですが、ここでは数次(2回以上)に渡って上陸をする場合の手続きの規定です。
3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。
5 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。
6 前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
7 入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
8 入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
船舶観光上陸許可を受けている外国人が第5条1項各号(上陸拒否事由)に該当することを知ったときは、この許可を取り消すことができます。
9 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
第2項(数次の上陸)で上陸する外国人に対して、引き続き上陸許可を与えておくことが適当でないと認められる場合にも、その許可を取り消すことが出来ます。
その場合において、その外国人が日本にいる場合は、出国するまでに必要な期間を指定されます。