行政書士市井しんじ事務所

第1章 総則

第1章 総則(第1条〜第2条の5)記事一覧

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。法令の目的を述べています。注意が必要なのは、外国人だけでなく日本人の出入国についてもこの法令で規定されていることです。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めし...

ここではそれぞれの用語の意義を述べています。出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。1 削除2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定に...

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあっては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあって...

政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針を、「政府」が定めるように規定しています。定める内容が以下に示されています。2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。1 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項2 人...

法務大臣は、基本方針にのっとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に...

別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係...

トップへ戻る