第2条の5(特定技能雇用契約等)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
1 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
2 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
特定技能として外国人を雇用する場合の規定が提示されています。
この契約内容は法務省令で定められた基準に適合していなければなりません。
2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
雇用するにあたって日本人と差別してはいけません、という規定です。
当たり前のようですが大事な一文です。
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
1 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
2 第6項及び第7項の規定に適合する第六項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
受け入れ機関である企業に向けて定められた規定です。
4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
外国人を雇用する場合は「適合一号特定技能外国人支援計画」に則った支援を行わなければなりません。
受け入れ機関である企業等においては、上記のように不正などをする機関ではいけません。
5 特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
受入機関(特定技能所属機関)においては特定技能外国人を支援する義務があります。
しかし全ての機関においてその支援を行うことに困難が生じることがあります。
その支援を行う機関が登録支援機関です。
登録支援機関についてはこちら
受け入れ機関が特定技能外国人の支援を登録支援機関に支援業務の一部または全部を委託することが出来ます。
登録支援機関に業務を委託することによって、所属機関は支援義務を逃れるという規定です。
6 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
受け入れ機関の特定技能外国人への支援計画の作成義務の規定です。
不安定な環境に置かれる外国人に対して、仕事のサポートだけではなく、日常生活・社会生活上の支援も行うことが求められます。
前項と同様に登録支援機関に委託することも可能ですし、支援計画の作成にあたり登録支援機関に補助を求めることも出来ます。
7 1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
所属機関は、特定技能外国人の日本人との交流の支援(例 祭りなどへの参加)及び特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない解雇(特定技能外国人の責任ではない解雇)において、引き続き活動が行えるように支援(例 他の企業の斡旋)しなければなりません。
8 1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
特定技能外国人に対しての支援が様々な角度から施されています。
特定技能制度に関しての運用要領はこちら
9 法務大臣は、第1項、第3項、第6項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
ここでも法務大臣主導のもと「他の関係行政機関の長と協議する」という規定がありますね。
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