行政書士市井しんじ事務所

第2条の2(在留資格及び在留期間)

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあっては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあっては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする

日本に滞在する外国人は別表に掲げるいずれかの在留資格を持たなければなりません。
別表には在留資格の種類が記載されています。

2 在留資格は、別表第1の上欄(高度専門職の在留資格にあっては2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあっては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第2の上欄に掲げるとおりとし、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

在留資格には種類があり(別表上欄)、それぞれの資格に応じた活動内容・身分又は地位が記載されています(別表下欄)。

別表はこちら

この別表の内容はすべて覚える必要があります。
別表第1下欄に在留資格に応じて活動できる内容が、別表第2下欄には在留資格に応じて日本で有する身分又は地位が記載されています。

3 第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあっては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない

在留資格に伴う在留在留期間は最長で5年以内となっています。

 

例外として、外交、公用、高度専門職(下欄2号)及び永住者の在留期間など無期限なものも有ります。

 

在留期間は在留資格ごとに異なるので注意が必要です。

 

また、各在留資格の中でも1年、3年、5年など一律ではありません。

 

各在留資格での在留期間は施行規則別表第2に記載されています。

在留資格 在留期間
外交 法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 5年、3年、1年又は3月
芸術 5年、3年、1年又は3月
宗教 5年、3年、1年又は3月
報道 5年、3年、1年又は3月
高度専門職

1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、5年
2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限

経営・管理 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計事務 5年、3年、1年又は3月
医療 5年、3年、1年又は3月
研究 5年、3年、1年又は3月
教育 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 5年、3年、1年又は3月
企業内転筋 5年、3年、1年又は3月
介護 5年、3年、1年又は3月
興業 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 5年、3年、1年又は3月
技能実習

1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行う者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあっては、2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

文化活動 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 1年、6月又は3月
家族滞在 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動

1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年、3年、1年、6月又は3月
2 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあっては、3年又は1年
3 1及び2に掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

永住者 無期限
日本人の配偶者等 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 5年、3年、1年又は6月
定住者

1 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、5年、3年、1年又は6月
2 1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

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