行政書士市井しんじ事務所

第2条(定義)

ここではそれぞれの用語の意義を述べています。

出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 削除

2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

「難民の地位に関する1951年の条約の第1条」においては「難民の定義」が提示されており、「難民の地位に関する議定書の第1条」では「難民の範囲」が拡大されています。

4 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

5 旅券 次に掲げる文書をいう。

イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

6 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

船員手帳とは船員法第83条に則って発給・交付される、船員の健康証明書のことです。

7 人身取引等 次に掲げる行為をいう。

イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、18歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18歳未満の者を引き渡すこと。

8 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

出入国港が施行規則第1条に規定されています。

  • 施行規則別表第1に提示されているもの。
  • 上記以外で、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶等の乗員及び乗客の出入国ために、臨時に、期間を定めて指定するもの

施行規則別表第1

 

9 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

10 入国審査官 第61条の3に定める入国審査官をいう。

第61条の3「入国審査官」

都道府県名 港名 空港名
北海道 紋別、網走、花咲、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、留萌、稚内、石狩湾新 新千歳、函館、旭川、
青森 青森、八戸 青森
岩手 宮古、釜石、大船渡
宮城 気仙沼、石巻、仙台塩釜 仙台
秋田 秋田船川、能代 福島
山形 酒田
福島 小名浜、相馬 福島
茨城 日立、常陸那珂、鹿島 百里(茨城)
千葉 木更津、千葉 成田国際
東京 東京、二見 東京国際(羽田)
神奈川 川崎、横浜、横須賀、三崎
新潟 直江津、新潟、両津 新潟
富山 伏木富山 富山
石川 七尾、金沢 小松
福井 内浦、敦賀
静岡 田子の浦、清水、焼津、御前崎 静岡
愛知 三河、衣浦、名古屋 中部国際
三重 四日市、尾鷲
京都 宮津、舞鶴
大阪 大阪、阪南 関西国際
兵庫 尼崎西宮芦屋、神戸、東播磨、姫路、相生
和歌山 田辺、由良、和歌山下津、新宮

鳥取
島根

鳥取 美保(米子)
島根 浜田
岡山 宇野、水島 岡山
広島 福山、常石、尾道糸崎、土生、呉、鹿川、広島 広島
山口 岩国、平生、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩

山口
福岡

関門
徳島 徳島小松島、橘
香川 高松、直島、坂出、丸亀、詫間 高松
愛媛 三島川之江、新居浜、今治、菊間、松山、宇和島 松山
高知 須崎、高知
福岡 苅田、博多、三池 福岡、北九州
佐賀 唐津 佐賀

佐賀
長崎

伊万里
長崎 長崎、佐世保、比田勝、厳原 長崎
熊本 水俣、八代、三角 熊本
大分 大分、佐賀関、津久見、佐伯 大分
宮崎 細島、油津 宮崎
鹿児島 鹿児島、川内、枕崎、志布志、喜入、名瀬 鹿児島
沖縄 運天、金武中城、那覇、平良、石垣 那覇、石垣島

入国審査官についてはこちら

11 主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。

12 特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

12の2 難民調査官 第61条の3第2項第2号(第61条の2の8第2項において準用する第22条の4第2項に係る部分に限る。)及び第3号(第61条の2の14第1項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

難民審査官は、入国審査官の中から出入国在留管理庁長官からの指名により選ばれます。

13 入国警備官 第61条の3の2に定める入国警備官をいう。

第61条の3の2「入国警備官」

 

入国警備官についてはこちら

14 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

15 入国者収容所 法務省設置法(平成11年法律第93号)第30条に定める入国者収容所をいう。

法務省設置法(平成11年法律第93号)第30条(入国者収容所)
出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。
2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。
3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

16 収容場 第61条の6に定める収容場をいう。

第61条の6「収容場」
地方出入国在留管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
第2条ですでに条文をハシゴすることになりました(汗)。

 

めげずに頑張りましょう。

激しい条文の横断

次ページからも出来るだけ条文を拾っていきます。

 

入管法第2条は言葉の意義についてですので詳しい解説はありません。

 

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