行政書士市井しんじ事務所

「高度専門職1号」の在留資格は,我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込ま
れる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため,従来「特定活動」の在
留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として,他の一
般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
「高度専門職1号」の在留資格は,就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・
職歴・年収等の項目毎にポイントを付け,その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
なお,「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が,活動内容を変更する場合(所属機
関の変更を含む。)についても,在留資格変更許可申請が必要です。
○ 要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
1 申請人が行おうとする活動について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいま
す。)別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職1号ハ」
の活動のいずれかに該当すること。
2 申請人が,入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にす
べて適合すること。
3 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適
用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
○ 提出資料
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取
得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当
することを証する文書 1通
5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1)所属する企業がカテゴリー1又は2に該当する場合,申請書のみを提出資料とし,その他
の資料の提出は原則不要です。
6 ポイント計算表(参考書式)
活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,いずれかの
分野のものを1通
7 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)
(注2)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項
目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
A:高度専門職1号イ B:高度専門職1号ロ C:高度専門職1号ハ
ポイント計算表
の該当番号
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例) 項目
@
該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書(ただし,Pを
提出する場合は提出不要)
※ 「複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学
位」の加算を希望する場合,必要に応じて成績証明書の提出
を求める場合があります。
学歴
(ABC)
A
入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する
外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとす
る業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属し
ていた機関作成のもの)
職歴
(ABC)
B
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証す
る文書
※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)と
は,(直前までの期間を含む)過去の在留における年収では
なく,申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事する
ことにより受ける(予定)年収を意味します。
年収
(ABC)
C
発明者として特許を受
けた発明が 1 件以上
そのことを証する文書(例えば,申請人の
氏名が明記されている特許証の写し)
研究
実績
D (AB)
入 国 前 に外 国 政 府
から補助金,競争的
資 金 そ の他 の金 銭
の給付を受けた研究
に3回以上従事
そのことを証する文書(例えば,申請人の
氏名が明記されている交付決定書の写し)
E
学術論文データベー
スに登載 されている
学術雑誌に掲載され
た論文が3本以上
論文のタイトル,著者氏名,掲載雑誌名,
掲載巻・号,掲載ページ,出版年を記載し
た文書(様式自由)
※ 申請人が責任著者であるものに限りま
す。
※ 「学術論文データベース」とは,世界規
模で研究者の学術論文に関する情報
を収集し,提供している民間企業のサ
ービスです。具体的には,トムソン・ロ
イター社 (本社 ・カナダ)やエルゼビア
社 (本社 ・オランダ)が提供している学
術論文データベースなどがあります。
F
そ の 他 法 務 大 臣 が
認める研究実績
そのことを証する文書
G
従 事 しよ う とす る業
務に関連する日本の
国家資格 (業務独占
資 格 又 は名 称 独 占
資格 )を保有 ,又 は
IT 告示に定める試験
に合格 し若 し くは資
格を保有
そのことを証する文書(例えば,合格証明
書の写し)
資格
(B)
H
活動機関が入管法別
表第1の2の表の高
度専門職の項の下欄
の基準を定める省令
第1条第1項各号の
表の特別加算の項の
規定に基づき法務大
臣が定める法律の規
定等を定める件別表
第1又は別表第2に
掲げるイノベーション
を促進するための支
援措置を受けている
そのことを証する文書(例えば,補助金交
付決定通知書の写し)
特別
加算
(ABC)
I
活 動 機 関 が中 小 企
業基本法に規定する
中小企業者
1 主たる事業を確認できる会社のパンフ
レット等
2 次のいずれかの文書
(1) 資本金の額又は出資の総額を証す
る次のいずれかの文書
ア 法人の登記事項証明書
イ 決算文書の写し
ウ 資本金額,出資総額が確認可能
な定款の写し
(2) 雇用保険,労働保険,賃金台帳の
写し等従業員数を証する文書
J
活 動 機 関 が中 小 企
業基本法に規定する
中小企業者で,在留
資 格 認 定 証 明 書 交
付 申 請 等 の申 請 日
の属する事業年度の
前事業年度 (申請日
が前 事 業 年 度 経 過
後2か月以内の場合
は前々事業年度 )に
おける試験研究費及
び開 発 費 の合 計 金
額が,総収入金額か
ら固定資産若 しくは
有価証券の譲渡によ
る収入金額を控除し
た金 額 (売 上 高 )の
3%を超える
※ 活 動 機 関 が 会
社 ・事 業 協 同 組
合の場合
試験研究費等が3%超であることを証する
次のいずれかの文書
1 試験研究費等及び売上高等が記載さ
れた財務諸表の写し
2 売上高等が記載 された公的な書類
(財務諸表,確定申告書の控え等)の
写し,帳簿等の写し(試験研究費にあ
た る個 所 に蛍 光 ペン等 で目 印 を付
与),試験研究費等の内訳をまとめた
一覧表
3 税理士,公認会計士,中小企業診断
士による証明書 (書式自由)
J
活 動 機 関 が中 小 企
業基本法に規定する
中小企業者で,在留
資 格 認 定 証 明 書 交
付 申 請 等 の申 請 日
の属する年の前年1
年間 (申請日が1月
か ら 3 月 の 場 合 は
前々年 )における試
験 研 究 費 及 び開 発
費の合計金額が,事
業所得にかかる総収
入金額の3%を超え

※ 活動機関が個人
事業主の場合
試験研究費等が3%超であることを証する
次のいずれかの文書
1 試験研究費等及び事業所得にかかる
総収入金額等が記載された財務諸表
の写し
2 事業所得にかかる総収入金額等が記
載された公的な書類(財務諸表,確定
申告書の控え等)の写し,帳簿等の写
し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペ
ン等で目印を付与),試験研究費等の
内訳をまとめた一覧表
3 税理士,公認会計士,中小企業診断
士による証明書(書式自由)
K
従 事 しよ う とす る業
務に関連する外国の
資格,表彰等で法務
大臣が認めるものを
保有
そのことを証する文書
※ 企業表彰,製品表彰については,受賞
に当たり申請人が積極的に関与したも
のに限ります。
L
日 本 の 大 学 を 卒 業
又は大学院の課程を
修了
該当する学歴の卒業証明書及び学位取
得の証明書
M
日本語専攻で外国の
大学を卒業又は日本
語能力試験N1合格
相当
卒業証明書又は合格証明書等の写し
日本語能力試験N2
合格相当
合格証明書等の写し
N
各省が関与する成長
分野の先端プロジェ
クトに従事
そのことを証する文書(例えば,当該事業に
関する補助金交付通知書の写し及び当該プ
ロジェクトに従事している旨の説明資料)
O
以下のいずれかの大
学を卒業
1 大 学格 付3 機関
(クアクアレリ・
シ モ ン ズ 社 ( 英
国),タイムズ社
(英国),上海交通
大学(中国))の大
学ランキングのう
ち2つ以上におい
て300位以内の
大学
2 文部科学省が実施
するスーパーグロ
ーバル大学創成支
援事業(トップ型)
において,補助金
の交付を受けてい
る大学
3 外務省が実施する
イノベーティブ・
アジア事業におい
て,「パートナー
校」として指定を
受けている大学
卒業した大学が,左記のいずれかに該当す
る大学であることを証する資料(法務省ホ
ームページ写しの該当部分等),該当する
大学の卒業証明書及び学位取得の証明書
P
外務省が実施するイ
ノベーティブ・アジ
ア事業の一環として
JICAが実施する
研修を修了
JICAが発行する研修修了証明書(な
お,同証明書が提出された場合は,申請人
の学歴及び職歴その他の経歴等を証明す
る資料は,原則として提出を求めない。た
だし,職歴のポイントの付与を希望する場
合は,Aの疎明資料が必要となる。)
Q
本邦において貿易そ
の他の事業の経営を
行う場合であって,
当該事業に自ら一億
円以上を投資
資本金又は出資額を証する資料(例えば,
株主名簿)
R
活動機関の代表取締役・取締役,代表執行役・執行役又は業務
を執行する社員(代表権を有する場合はその旨)であることを証す
る文書
地位
(C)
このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める
場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
○ 留意事項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各
種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本
等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で,そ
の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請
を提出する場合においては,身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示いただきます。これ
は申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また,申請人以外の方が申請を提出する場合であっても,「申請人のパスポート及び在留
カードの提示」が必要です。
(注3)「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。
(注4)「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入り
ません。

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