所属機関等に関する届出
様々な在留資格で滞在する外国人は、以下に記載される事由が発生した場合には届出が必要になります。
主には居住地や勤務先の変更時の届出になります。
これらの届出には期限があります。
先ずは条文を確認しましょう。
所属機関等に関する届出
(法第19条の16、規則第19条の15)
所属機関等に関する届出
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
以下の変更が生じた場合には、その変更が有った時から14日以内に届出をしなければなりません。
届け出先は出入国在留管理長官で、具体的には地方出入国在留管理局に届け出ることになります。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
上記の在留資格で滞在する外国人は、以下の内容に変更が生じたときは14日以内に届出をしなければなりません。
@活動機関の名前が変わったとき
A活動機関の所在地が変わったとき
B活動機関が無くなったとき
C活動機関から離脱したとき
D新たな活動機関へ移籍したとき
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
こちらも同様に届出が必要になります。
@契約機関の名前が変わったとき
A契約機関の所在地が変わったとき
B契約機関が無くなったとき
C契約機関との契約を終了したとき
D新たな契約機関と契約を結んだとき
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
上記の在留資格で滞在する外国人は、配偶者との離婚または死別した場合に届出をしなければなりません。
在留資格「定住者」を付与されている外国人配偶者は、その配偶者との離婚又は死別について届け出義務を負いません
罰則規定
この義務に違反した者20万円以下の罰金(法第71条の5)
上記届出をしていない場合には思わぬ不利益を被る可能性があります。
それは在留資格の更新時に届出を怠っていると印象が悪くなることです。
期間が過ぎてしまった場合でも届出をするようにしましょう。
所属機関による届出
(法第19条の17、規則第19条の16)
外国人を受け入れる所属機関にも届出の規定があります。
第19条の17 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和41年法律第百三十二号)第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
第19条の16外国人側の届出であるのに対し、この第19条の7は外国人を雇用する企業等による届出についての規定です。
外国人側の「所属機関等に関する届出」が義務であるのに対し、こちらは努力義務となっています。
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