行政書士市井しんじ事務所

在留資格の取消し

(法第22条の4、規則第25条の2〜14)

在留資格の取消しとは

本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留許可を取り消す制度です。

 

入管法では以下のように規定しています。
(法第22条の4第1項)
法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことが出来る。

@ 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

上陸許可申請の際に、偽造・変造した資料などを提出して許可を受けた場合などは取消事由に当たります。

A @のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。または、本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。

例 本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合、申請人が自身の経歴を偽った場合などです。

B @またはAに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。(偽りその他不正の手段によることは要件ではなく、申請者に故意があることは要しない。)

申請者の故意は要件ではありません。例えば、本人を呼び寄せようとした日本の会社が在留資格認定証明書の交付を受ける過程で虚偽の申請をした場合などです。

C 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

偽装結婚などをで在留特別許可を受けた場合などがこれに当たります。

D 入管法別表第1の上覧の在留資格を持って在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行ない又は行おうとしている場合(ただし、正当な理由がある場合を除く。)

平成28年の法改正により、留学資格に応じた活動を指定おらず、かつ、他の活動を行おうとしている場合に在留資格が取り消されることが可能となりました。

入管法別表第1の上欄の在留資格

「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」

E 入管法別表第1の上覧の在留資格を持って在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月(高度専門職2号にあっては6ヵ月)以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

受けた在留資格の活動を3か月以上行わなかった場合です。

F 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

配偶者と離婚・死別してから6か月以上経過している場合などです。

G 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な利用がある場合を除く)
H 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい居住地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)
I 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。
  • 在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることが出来る。
  • 在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記の?又はAに該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。
  • 上記のBからIまでに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。ただし、Dに該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象になります。
  • 指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となります。

 

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