行政書士市井しんじ事務所

第5章 退去強制の手続き 第3節 審査、口頭審理及び異議の申出

第5章 退去強制の手続き 第3節 審査、口頭審理及び異議の申出(第45条〜第50条)記事一覧

入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。入国審査官の審査義務です。容疑者が退去強制事由に該当するかどうかを速やかに審査しなければなりません。2 入国審査官は、前項の審査を行った場合には、審査に関する調書を作成しなけ...

前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。第24条第1号、第2号「有効な旅券の不所持、上陸許可を受けていない」この場合の立証責任は容疑者に有ります。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなって...

入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。容疑者が「退去強制事由」のいずれにも該当しない場合は、直ちにその外国人を放免しなければなりません。2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第...

前条第3項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。前条(第48条)第3項「主任審査官への通知(退去強制事由に該当)」入国審査官により退去強制対象者と判断された容疑者は、その認定に異議があるときは、3日以内に特別審査官に対して、口頭で、口頭審理の請求をすることが出来ます。2 入国審査官は、...

前条第8項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。前条(第48条)第8項「特別審理官の通知」特別審理官からの通知を受けた容疑者である外国人は、その判定に異議があるときは、3日以内に、書面で、主任審査官と通して、法務大臣に異議の申し出が...

法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。「在留特別許可」と呼ばれるものです。法務大臣の採決に当たって、異議の申出に理由がない(退去強制対象者に該当する)とされた場合でも、その容疑者が以下の各号のいずれか1つに該当する場合は、特別に許可されることが有ります。1 永住許可を...

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