第49条(意義の申出)
前条第8項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
前条(第48条)第8項「特別審理官の通知」
特別審理官からの通知を受けた容疑者である外国人は、その判定に異議があるときは、3日以内に、書面で、主任審査官と通して、法務大臣に異議の申し出が出来ます。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
主任審査官は、異議の申し出があったときは、入国審査官の審査に関する調書(第45条第2項)、特別審理官の口頭審理の調書(前条(第48条)第4項)、関係書類を法務大臣に提出しなければなりません。
3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
法務大臣が判断します。これを裁決と言います。
裁決の結果は主任審査官に通知されます。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
裁決の内容が、異議の申出に理由がある(退去強制対象者・出国命令対象者に該当しない)とされた場合は、主任審査官は直ちにその外国人を放免しなければなりません。
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第55条の3第1項の規定により出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
裁決の内容が、異議の申出に理由がある(退去強制対象者には該当しないが出国命令対象者には該当する)とされた場合は、主任審査官は、出国命令(第55条の3第1項)をしたときは、直ちにその外国人を放免しなければなりません。
出国命令についてはこちら
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
裁決の内容が、異議の申出に理由がない(退去強制対象者に該当する)とされた場合は、主任審査官は、容疑者にその内容を告げ、退去強制令書を発付しなければなりません。
退去強制についてはこちら
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