行政書士市井しんじ事務所

第50条(法務大臣の裁決の特例)

法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

「在留特別許可」と呼ばれるものです。
法務大臣の採決に当たって、異議の申出に理由がない(退去強制対象者に該当する)とされた場合でも、その容疑者が以下の各号のいずれか1つに該当する場合は、特別に許可されることが有ります。

1 永住許可を受けているとき。
2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

在留特別許可についてはこちら

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

3 法務大臣は、第1項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

4 第1項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

 

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