第45条(入国審査官の審査)
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
入国審査官の審査義務です。
容疑者が退去強制事由に該当するかどうかを速やかに審査しなければなりません。
2 入国審査官は、前項の審査を行った場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
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