行政書士市井しんじ事務所

第45条(入国審査官の審査)

入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

入国審査官の審査義務です。

 

疑者が退去強制事由に該当するかどうかを速やかに審査しなければなりません。

2 入国審査官は、前項の審査を行った場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る