行政書士市井しんじ事務所

第46条(容疑者の立証責任)

前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

第24条第1号、第2号「有効な旅券の不所持、上陸許可を受けていない」
この場合の立証責任は容疑者に有ります。

 

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